外国人配偶者との離婚手続き 定住者ビザの取得方法

マレーシア生活ブログ(Malaysia life blog)

以前からブログやYoutube等をご覧いただいていた方ならご存知かと思いますが、私にはマレーシア人の夫がいてちょくちょく登場しておりました。

ただ2023年6月に結婚生活5年で離婚しました。

 

今回は離婚のご報告を兼ねてせっかくの経験なので、手続についてまとめてみました。

離婚してからは幼馴染のような感覚?で仲良くしているので、重いお知らせですが軽い気持ちでご覧ください。

※これからご紹介するのは2023年6月末頃の情報で、変更になっている場合もありますので参考程度にご覧ください。

 

離婚する方法は日本人と同じ

離婚の手続きは日本人と同じで、相手が外国人でも追加で必要なものはなく、離婚届を記入し役所に提出するだけです。

戸籍のある住所地の役所に提出するか、戸籍謄本を持っていくと戸籍のある住所地以外の役所でも手続ができます。

ちなみに、離婚届の右側部分にある証人2名の署名欄は日本に住所があれば外国人でも大丈夫です。

 

離婚後14日以内に出入国在留管理庁へ届出要

離婚の手続き自体は離婚届を役所に提出するだけで簡単なのですが、問題は配偶者ビザ関係の手続きです。

配偶者と離婚又は死別した場合、入国管理局に14日以内に届け出なければいけません。

届出には、以下の3つの方法があります。

届出方法

1.インターネット

出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、24時間、365日、オンラインで届出を行うことができるほか(地方出入国在留管理官署の窓口に行く必要はありません)、届出を行った履歴や処理状況が確認できます。
はじめて利用する際は、利用者情報登録を行う必要があります。

2.窓口に持参する

最寄りの地方出入国在留管理官署において、在留カードを提示の上で、届出書を提出。

3.郵送する

届出書に在留カードの写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載の上送付するようです。

※2023年12月現在の情報です。郵送先は最新のものを出入国在留管理庁ホームページでご確認ください。

 

郵送先:〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当

※ 郵送で届出を行った場合は、届出を受け付けた旨の連絡等はしていないようなので、配達状況の記録が残る・追跡確認できる方法での発送がお薦めされています。

何が必要?

いずれの方法で提出する場合も、

※ 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
※ 届出事項が記載されていれば、届出書の様式は問われませんが、届出事由に応じた届出書参考様式を使用すると便利です。出入国在留管理庁ホームページに様式があります。

また、対象者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カード番号の共通記載事項に加え、配偶者と離婚や死別をした年月日を記載します。

出入国在留管理庁ホームページ

配偶者に関する届出 | 出入国在留管理庁

日本に住み続ける場合は定住者ビザが必要

出入国在留管理庁に届出をしたら、次は離婚後も日本に住み続けるかどうかです。

離婚後も日本に住み続ける場合は配偶者ビザから定住者ビザへの切り替える必要があり、定住者ビザを申請しなければいけません。

定住者ビザの条件と申請時の夫の状況

定住者ビザは3年以上婚姻関係が続いていた、安定した収入、ちゃんと税金を支払っている、日本で生活する理由があるといった条件があります。

ご参考までに定住者ビザを取得できた元夫の当時の状態を書いておきます。

 

収入面→は普通にちゃんと人の収入に頼らず生活していれば大丈夫だとは思いました。

配偶者特別控除枠内(給与収入201万円以下)の収入しかなく、国民年金も一部減免が通るくらいの収入、かつ貯金もしていない我が元夫でも取れました。

 

婚姻関係→4年9か月

マレーシア在住時の日本に一時帰国をしたときに日本で婚姻届を提出済みだったため婚姻関係にあったのは4年9か月、日本での生活は4年0ヶ月。

 

滞納している税金→なし

 

日本で生活する理由→日本で仕事をしているという理由くらいしかない。

 

子供→なし

 

定住者ビザ申請に必要なもの

定住者ビザについて記載のあるサイトを見るとだいたい何が必要かは載っています。

定住者ビザの申請に必要な書類は何かと電話で入国管理局に問い合わせると、これと明確に決まっているものはないと言われます。

申請前に電話で問い合わせても申請を受け付けてからでないと何が必要かは明確に分からない、人によって異なるそうです。

申請した後にしばらくして郵送で手紙が届き、追加必要書類が書いてありますのでそこに書かれている書類を提出する感じです。

ただ、とりあえずこれは必要と言われる書類はあります。

  1. 在留資格変更許可申請書 https://www.office-kani.com/wp-content/uploads/2020/03/b64e15380d9c7028b3f609b00b52366d.pdf
  2. 身元保証書 https://www.office-kani.com/wp-content/uploads/2020/08/fd569778b3ba7a6390567e40f443fadf.pdf
  3. 申請者の写真(縦4cm×横3cm)在留資格変更許可申請書に貼る場所があります。
  4. 離婚したことが分かる書類(日本人配偶者の戸籍謄本に相手の外国人配偶者との離婚歴が載るので、日本人配偶者側の戸籍謄本と言われました。)
  5. 納税関係の書類(課税証明書か納税証明書どちらを出せばいいのかよく分からず、後でもう一方の方を出すように郵送で通知が届き、結局両方提出)

後で追加で必要だった書類

申請をしてしばらくすると薄い封筒が届きました。中には追加で必要な書類が記載されていました。

追加で必要だったのは、

1. どうしてまだ元妻である私と住んでいるのかとどうして身元保証人が元妻である私なのかを記載した理由書。

(まだ引越先が決まっておらず新居探し中の旨と引越予定のマンションの住所を記載、身元保証人に関しては日本に夫家族が住んでいるわけではないので他に誰もいないかつ円満に離婚している旨を記載。)

2. 税金関係の書類

(課税証明書か納税証明書どちらを出せばいいのかよく分からず提出したためもう一方の方も必要だった)

 

無事に配偶者から定住者に変更完了

しばらくして定住者ビザが通った通知が郵送で来ました。1年の定住者ビザが手に入りました。

かれこれ1か月半くらいかかりましたが、あとは入国管理局に受け取りに行くだけです。

 

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